釧路市議会、メガソーラー設置を許可制に 、国の法整備が課題。鶴間釧路市長「国の法律での裏付けがなければ条例だけでは難しいところもあります」

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釧路市議会は、再生可能エネルギー設備の一つであるメガソーラーの設置を許可制とする条例案を可決しました。この新しい条例は、出力10キロワット(KW)以上の設備を対象とします。条例の主な目的は、釧路地域の豊かな自然環境、特に希少生物の保護にあります。

新条例の規定により、事業者には、タンチョウをはじめとする5種類の希少生物が生息する可能性が高いエリアでメガソーラーの設置を計画する際、生息調査などを実施することが義務づけられます。これは、開発が地域生態系に与える影響を事前に評価し、適切な対策を講じるための重要なステップです。市は、もし事業者がこの調査義務に従わない場合、設置許可を与えない方針であり、さらに事業者名を公表することで、環境保全への責任を促すとしています。

しかし、市議会からは、この条例の運用における課題として、国の法律による裏付けの必要性が指摘されています。鶴間秀典釧路市長は「国の法律での裏付けがなければ、なかなか我々の条例だけでは難しいところもございます」と述べ、今後も「しっかり法整備に向けて、要望等続けてまいりたい」との意向を示しています。これは、地方自治体の条例だけでは対応しきれない部分があり、国レベルでの包括的な法整備が求められていることを示唆しています。

この条例は、来月1日(10月1日)に施行される予定です。ただし、全ての事業に直ちに適用されるわけではなく、来年以降に着工する新規事業に対して適用されることになります。この段階的な導入は、既に進行中の計画への影響を考慮しつつ、将来のメガソーラー開発における環境配慮を強化するための措置と考えられます。

釧路市は、今回の条例を通じて、貴重な自然環境と希少生物の保護を推進しつつ、持続可能な地域社会の実現を目指していますが、その実効性を高めるためには、国の支援と法整備が不可欠であると位置づけています。

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