原口一博議員
「これ薬機法に違反するんじゃないですか?」
「顧客誘引性どころの話じゃないんですよ!」
「(明治製菓ファルマの社長が)打つべきだ、と言っているんですよ!」
原口議員の国会での発言は極めて冷静です。
ここで、原口議員が言及した薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)について解説します。法律によると、製薬会社による医薬品等の広告や推奨について厳しい規制が設けられています。以下に、そのポイントを説明します。
広告規制
薬機法第66条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の広告について、虚偽または誇大な表現を禁止しています。この規制は、製品の効能・効果を正確に伝えるために設けられています。具体的には、製薬会社が自社の薬を直接「すすめる」行為は、表現によっては薬機法違反となる可能性があります。例えば、科学的根拠のない効果を謳ったり、誤解を招くような表現を使うことは違反となります。
許可・登録
医薬品の製造販売業や販売業を行うには、薬機法に基づく許可や登録が必要です。これらの許可や登録なしに営業したり、薬を推奨する行為も規制の対象となります。
罰則
薬機法に違反した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金、またはこれらの併科が規定されています。さらに、課徴金制度もあり、違反広告を行った場合には、該当商品の売上高の4.5%が課徴金として課されることがあります。
適切な情報提供
製薬会社は、医薬品の適切な使用や理解を促進するために、科学的根拠に基づく正確な情報を提供する義務があります。この情報提供は、広告ではなく、教育や啓発の一環として行われるべきです。ただし、情報提供の方法や内容も薬機法の規制に従う必要があります。
消費者保護
薬機法の目的の一つは、消費者の健康と安全を守ることです。製薬会社が薬を推奨する行為が、消費者に誤解を与え、健康被害を引き起こす可能性がある場合、それは違法となります。
したがって、製薬会社が薬を「すすめる」行為は、適切な範囲と方法を守らなければ、薬機法違反となる可能性があります。製薬会社は、規制を遵守しつつ、正確かつ客観的な情報提供を行う必要があります。